福田さんの文章批判 その7 「青春を返せ訴訟」では原告らがほとんど勝訴している

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 「裁判の結果はまちまちだ」というのも事実でない。
 原告側が全面敗訴しているのは、下記の表の①名古屋地裁、②岡山地裁、⑤神戸地裁だけである。④広島高裁岡山支部で②事件について原告が逆転勝訴している。⑥甲事件の札幌地裁判決以降、原告らの勝訴が連続している。敗訴した⑤神戸地裁の事件も⑪大阪高裁で原告が逆転勝訴している。名古屋地裁の事件は高裁で和解したと記憶している。したがって、事件として敗訴が確定したものは、私が把握している限りでは、ない。
 裁判の結果について、以下の表を貼り付ける。有田事件(ジャーナリストの有田さんが名誉毀損統一協会から訴えられた事件)弁護団が作成したものである。

 

 

    裁判所

判決日

伝道・教化等の適法性判断

 

①           名古屋地裁

 

平成10年3月26日

 

適法

 

 

②           岡山地裁 

平成10年6月3日

適法

 

③           仙台地裁

平成11年3月23日

適法(一部違法)

 

④ 広島高裁岡山支部

平成12年9月14日

 

違法(②の控訴審

 

 

⑤           神戸地方裁判所

平成13年4月10日

適法

 

⑥           札幌地裁

 

平成13年6月29日

 

違法(甲事件)

 

⑦           東京地裁  

 

平成14年8月21日

 

違法

 

 

⑧           京都地裁

 

平成14年10月25日

 

違法

 

 

⑨           新潟地裁

 

平成14年10月28日

 

違法

 

 

⑩           札幌高裁

平成15年3月10日

違法(⑥の控訴審

 

⑪           大阪高等裁判所

平成15年5月21日

違法(⑤の控訴審

 

⑫           東京高等裁判所

平成15年5月28日

違法(⑦の控訴審

 

⑬           最高裁判所 

平成15年10月10日

違法(⑩の上告審)

 

⑭           東京高等裁判所

平成16年5月13日

違法(⑨の控訴審

 

⑮           札幌地裁 

 

平成24年3月29日

 

違法(乙事件)

 

 

⑯           札幌高裁 

 

平成25年10月31日

 

違法(⑮事件の控訴審

 

 

⑰           札幌地裁

 

平成26年3月24日判決

 

違法(丙事件)

 

 

⑱           札幌高裁 

 

平成27年10月16日

 

違法(⑰事件の控訴審

 

 

 

 札幌地裁の甲・乙・丙事件の意義は、統一協会の伝道・教化活動が国民の信教の自由を侵害するものだと原告らが主張し、それが裁判所に認定されたことである。伝道・教化活動は宗教団体の最も中核的な事業なのに、それが違法行為だとされたこと、宗教団体が国民の信教の自由を侵害していることそのこと自体と、統一協会が、信者とした者を隷従させ、自由意思を侵害して献金させたり、信者に物売りや違法な伝道活動をさせることによって、国民への加害者としてしまうのであるから、統一協会が反社会的団体だと批判されるのは当然である。そのような実態が判決でも認められたのである。
 したがって、私は実態もないのに、「原告が勝訴したことをもって」、「統一協会が反社会的団体であると認定された」と主張しているのではない。福田さんの記述は誤っている。

 

甲、乙、丙の各事件判決において統一協会の組織的違法行為が詳細に認定された。その理由は、いずれもが集団訴訟で、多数の原告(元信者)から膨大な違法伝道の資料が裁判所に証拠として提出され、真相に迫ることができた結果なのである。